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ジムの契約は、1か月と5万円で変わる
あとからやめられるのは、1か月を超え、5万円を超える契約だけです。体験に行く前に分かります。
- 1か月を超える期間
- 5万円を超える金額
- 8日クーリング・オフ
特定商取引法41条1項1号が期間と金額を政令に委ねていて、施行令24条と別表第四の一の項がその線を決めています。広告の文言ではなく、条文で確認できる範囲だけを整理したサイトです。
パーソナルジムの中途解約と請求額── 途中でやめたときにいくら請求されるかを、別表第四の上限額から並べました。
1契約のきまりを知る
やめられる契約とやめられない契約の線は、条文に書かれています。
- パーソナルジムで怪我をしたときの責任会員規約の「当社は一切の責任を負いません」は、消費者契約法8条1項によって無効になります。2022年に加わった8条3項は、軽い過失に限ると書いていない一部免除も無効にしました。請求の根拠になる民法の条文と期間も整理しました。
- ヘッドスパの回数券は解約できるかヘッドスパの回数券に中途解約の権利が付くのは、期間が1か月を超え金額が5万円を超えるときだけです。頭皮の施術が施行令の別表第四のどこに入るのかと、店の側にかかる美容師法の届出を条文から整理しました。
- パーソナルジムの誇大広告はどこまで見られるか特定商取引法43条は役務の内容や効果だけでなく、主務省令の列挙を通じて価格や解約の表示も対象にしています。43条の2は根拠の資料を出させる仕組みで、景品表示法の価格の側には無いものです。条文から整理しました。
- パーソナルジムのクーリングオフ条件パーソナルジムやサロンの契約でクーリング・オフと中途解約ができるのは、1か月を超え5万円を超えるものだけです。線がどの条文から出てくるかを整理しました。
- もみほぐしに資格が要るかは条文に書かれていないあん摩マツサージ指圧師法1条は、あん摩・マッサージ・指圧を業とするには免許が要るとしています。もみほぐしという語は条文に無く、線引きも書かれていません。免許の要る施術所には7条の広告制限があり、そこが見分ける手がかりになります。
2店舗と料金を比べる
月額の表示だけでは総額が分かりません。入会金と契約期間まで並べます。
- パーソナルジムの料金は医療費控除の対象か所得税法施行令207条は医療費の範囲を7つに限って挙げていて、パーソナルトレーニングは入っていません。四号のあん摩マッサージ指圧師等による施術との違いと、厚生労働大臣の指定を受けた運動療法施設の扱いを条文から整理しました。
- パーソナルジムの分割払いは道が増えるクレジットで払っていると、事業者に生じている事由をもって支払いの請求に対抗できます。割賦販売法30条の4と35条の3の19の仕組みで、施行令が四万円の下限を置いています。支払い方法ごとの違いを条文から整理しました。
- パーソナルジムの料金と相場の見方パーソナルジムの月額表示には契約期間の条件が付いていることがあります。入会金とオプションを足して総額を出す手順を、公式サイトの表示から整理しました。
- パーソナルジムの行政処分は公表される特定商取引法46条の指示と47条の業務停止命令は、いずれも公表が義務づけられています。46条1項2号は44条2項が拾わない範囲の不告知を受けていて、取消しの対象外でも行政が動く余地があります。条文から整理しました。
- 初回限定価格の「通常価格」は誰が確かめるか初回体験の広告に出る「通常価格25,000円→19,900円」の通常価格は、景品表示法5条2号が見ています。ただし根拠の資料を出させる仕組みは同条1号の側にしかありません。読者が自分で聞くところを条文から整理しました。
3体験に申し込む
体験の日に何を渡されるか、その場で契約するとどうなるか。
- パーソナルジムが倒産したら回数券はどうなるか回数券は資金決済法の前払式支払手段に当たりうるものですが、有効期限が六月以内のものは適用除外です。供託の義務も基準日未使用残高が千万円を超えるときだけで、額は二分の一以上。条文から保全の範囲を整理しました。
- カラダビスタの料金と体験の流れKARADA BESTAの4店舗と料金、体験の予約、契約に解約の権利が付くかどうかを、公式サイトと特定商取引法の条文で確かめた内容だけで整理しました。
- パーソナルジムに前払いする前に見られる書類前払いが5万円を超える契約では、事業者が貸借対照表・損益計算書・事業報告書を事務所に備え置く義務を負い、前払取引の相手方は閲覧を求められます。何がいつまで置かれるのかを条文から整理しました。
- 無料体験の勧誘は訪問販売になることがある店舗で結んだ契約でも、勧誘が目的だと告げずに呼ばれていれば特定商取引法2条1項2号の訪問販売にあたります。金額や期間の線と関係なく8日のクーリング・オフが効き、9条5項は受けた役務の対価も請求できないとしています。
- パーソナルジム体験の当日にやることジムの体験やカウンセリングの日に渡される概要書面と契約書面には、条文で決められた記載事項があります。その場で契約する前に見る箇所を整理しました。
4やめるとき
途中でやめたときにいくら請求されるか、相談できる公的な窓口。
- ジムの休会は契約を止めていない休会という語は特定商取引法にも消費者契約法にもありません。条文が持っているのは役務の提供期間と中途解約で、49条の上限は解除したときにしか効きません。休会中の会費に効きうる条文と、書面で確かめる場所をまとめました。
- パーソナルジムの中途解約と請求額特定継続的役務にあたる契約を途中でやめたとき、事業者が請求できる金額には上限があります。上限がどう決まるかを条文から整理しました。
- パーソナルジムの解約金に効く条文がある特定商取引法の上限は1か月と5万円の線を超えた契約にしか効きません。線の外でも消費者契約法9条1項1号があり、平均的な損害の額を超える部分は無効です。同条2項は算定根拠の説明の努力義務も置いています。
- 関連商品のクーリングオフはジムでも効くパーソナルジムやサロンで一緒に買うプロテインや化粧品は、政令が関連商品として名指ししています。使ったあとに戻せなくなるのは、その中の2つだけです。クーリング・オフと中途解約で扱いが違うところを条文から整理しました。
- パーソナルジムの勧誘で話が違ったとき勧誘のときに事実と違うことを告げられて契約した場合、8日を過ぎても取り消せます。禁じられている行為と、取り消せる行為の範囲がずれているところを、特定商取引法44条と49条の2から整理しました。