体験に申し込むに関する記事
体験に行く前に確かめること、当日に渡される書面、その場で契約したときの扱い、途中でやめたときの計算を、条文と公式サイトで確認した内容だけで整理した記事の一覧です。
- パーソナルジムが倒産したら回数券はどうなるか回数券は資金決済法の前払式支払手段に当たりうるものですが、有効期限が六月以内のものは適用除外です。供託の義務も基準日未使用残高が千万円を超えるときだけで、額は二分の一以上。条文から保全の範囲を整理しました。
- カラダビスタの料金と体験の流れKARADA BESTAの4店舗と料金、体験の予約、契約に解約の権利が付くかどうかを、公式サイトと特定商取引法の条文で確かめた内容だけで整理しました。
- パーソナルジムに前払いする前に見られる書類前払いが5万円を超える契約では、事業者が貸借対照表・損益計算書・事業報告書を事務所に備え置く義務を負い、前払取引の相手方は閲覧を求められます。何がいつまで置かれるのかを条文から整理しました。
- 無料体験の勧誘は訪問販売になることがある店舗で結んだ契約でも、勧誘が目的だと告げずに呼ばれていれば特定商取引法2条1項2号の訪問販売にあたります。金額や期間の線と関係なく8日のクーリング・オフが効き、9条5項は受けた役務の対価も請求できないとしています。
- パーソナルジム体験の当日にやることジムの体験やカウンセリングの日に渡される概要書面と契約書面には、条文で決められた記載事項があります。その場で契約する前に見る箇所を整理しました。