契約のきまりに関する記事
クーリング・オフと中途解約が付く契約の線、概要書面と契約書面、禁止行為を、特定商取引法と施行令の条文から整理した記事の一覧です。
- パーソナルジムで怪我をしたときの責任会員規約の「当社は一切の責任を負いません」は、消費者契約法8条1項によって無効になります。2022年に加わった8条3項は、軽い過失に限ると書いていない一部免除も無効にしました。請求の根拠になる民法の条文と期間も整理しました。
- ジムの休会は契約を止めていない休会という語は特定商取引法にも消費者契約法にもありません。条文が持っているのは役務の提供期間と中途解約で、49条の上限は解除したときにしか効きません。休会中の会費に効きうる条文と、書面で確かめる場所をまとめました。
- パーソナルジムの中途解約と請求額特定継続的役務にあたる契約を途中でやめたとき、事業者が請求できる金額には上限があります。上限がどう決まるかを条文から整理しました。
- ヘッドスパの回数券は解約できるかヘッドスパの回数券に中途解約の権利が付くのは、期間が1か月を超え金額が5万円を超えるときだけです。頭皮の施術が施行令の別表第四のどこに入るのかと、店の側にかかる美容師法の届出を条文から整理しました。
- パーソナルジムの解約金に効く条文がある特定商取引法の上限は1か月と5万円の線を超えた契約にしか効きません。線の外でも消費者契約法9条1項1号があり、平均的な損害の額を超える部分は無効です。同条2項は算定根拠の説明の努力義務も置いています。
- 関連商品のクーリングオフはジムでも効くパーソナルジムやサロンで一緒に買うプロテインや化粧品は、政令が関連商品として名指ししています。使ったあとに戻せなくなるのは、その中の2つだけです。クーリング・オフと中途解約で扱いが違うところを条文から整理しました。
- パーソナルジムの勧誘で話が違ったとき勧誘のときに事実と違うことを告げられて契約した場合、8日を過ぎても取り消せます。禁じられている行為と、取り消せる行為の範囲がずれているところを、特定商取引法44条と49条の2から整理しました。
- パーソナルジムの誇大広告はどこまで見られるか特定商取引法43条は役務の内容や効果だけでなく、主務省令の列挙を通じて価格や解約の表示も対象にしています。43条の2は根拠の資料を出させる仕組みで、景品表示法の価格の側には無いものです。条文から整理しました。
- パーソナルジムのクーリングオフ条件パーソナルジムやサロンの契約でクーリング・オフと中途解約ができるのは、1か月を超え5万円を超えるものだけです。線がどの条文から出てくるかを整理しました。